国選弁護報酬改善の基本方針

http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/070823.html

長年、国選弁護は弁護士のボランティア精神に依拠して運営されてきた実態があるが、2009年の被疑者国選の拡大、裁判員裁判の実施に向け、多くの契約弁護士を確保するとともに、刑事弁護に精通した弁護士を育成し、公正な刑事司法を担保するには、弁護人が適切に弁護活動を行うに足りる十分な報酬の確保が必須であり、そのためにも、改めて報酬基準を見直し、適切な弁護報酬を実現することは国の責務といえる。

「適切な弁護報酬」とは、「弁護人が弁護士として事務所経営を維持しながら、適正な弁護活動を行うために必要とされる報酬」であり、最低限の経費(時給換算で8313円。2006年弁護士センサス集計結果による。)の補償はもとより、経営を維持するために必要な収入時間単価(1万5202円。同センサスによる。)の実現を目指していくべきである。

…たしかに,国選弁護の報酬では,事務局職員に給料を支払ったり,その他経費をまかなえません。